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宅建の都市計画法に関する問題にて 「道路の整備についての設計に係る開発許可基準」と言う言葉が登場しました。これは宅建で一般的にある建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変化とはまた違う行為のことなのでしょうか? 宅建のテキストを見てもそんな記載は見つからず(そもそも「自己の居住用のための住宅建築を目的とする開発行為以外の開発行為が適用」といったことも通常の開発行為に関する解説にはない)困っています。
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「道路の整備についての設計に係る開発許可基準」は、都市計画法に基づく開発許可の一部で、土地の利用形態や区画の変更だけでなく、道路の整備や設計に関する基準も含まれます。これは、土地の利用や開発が周囲の環境や都市計画に適合するようにするためのものです。 宅建のテキストに記載がない場合、詳細な法律や条例を参照するか、専門家に相談することをお勧めします。また、宅建試験では、都市計画法全体を理解することが求められますので、全体的な視点から学習を進めることが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
「道路の整備についての設計に係る開発許可基準」という言葉は、都市計画法における開発許可制度の中で使われる用語ではありません。宅建試験で一般的に出題される「開発行為」とは、建築物の建築や工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更を指します。 道路の整備に関する設計基準は、道路法や道路構造令などで定められており、開発許可制度とは別の制度です。開発許可制度は、無秩序な開発による環境の悪化を防ぐため、一定規模以上の開発行為に対して許可を求めるものです。 つまり、「道路の整備についての設計に係る開発許可基準」という言葉は、宅建試験の出題範囲外の内容を指しているものと考えられます。宅建試験では、開発行為の定義や許可の要件、手続き等が出題されることが一般的です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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