解決済み
「外国の大学等において、修業年限が3年以上(医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程への入学については5年)の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者(施行規則第155条第1項第4号の2)」なので、大学院前期課程(修士課程)への受験資格はあります。入学可否は大学院入試次第です。 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316.htm
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