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行政書士の民法(債権)に関する以下の文章なのですが、

行政書士の民法(債権)に関する以下の文章なのですが、相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。 【消極的にその増加を妨げる行為】の部分、言葉の意味が理解できません。 なぜ相続放棄が財産の増加を妨げることになるのでしょうか? 分かりやすく具体的に教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。m(__)m

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155閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    相続すれば債務者の財産が増えたかもしれないのに・・、というような意味かと思いますが。

    ccf********さん

  • 積極的に減少させる、、とはお金を返済するという意味じゃないでしょうか? 消極的に増加を防ぐ、、、とは借金を背負うことを拒否するという意味じゃないでしょうか?

    1149972470さん

  • 例えば責任財産が100万あって、相続財産が50万ある場合、相続放棄をしたら責任財産は100万のままですよね?相続していれば150万になっていたのにそれを妨げたということです。

    ID非公開さん

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