こういう求人は、企業が意図した求人内容ではなく、法律が生み出した求人内容になっています。 2007年から雇用対策法により「求人における年齢制限は原則禁止」になっています。 けど、原則を外れる例外として6つのパターンが設けられていて、そのうちの「例外事由3号イ」が有名です。今回のもそれに該当します。 https://saiyo.employment.en-japan.com/blog/age-limit-for-recruitment 「長期勤続によるキャリア形成のため」という文言も、年齢制限のある求人でよく見かけませんか? 通常は、若年層とされる「35歳以下」といった年齢制限が許される代わりに、「対象者の職業経験を不問とする」「新卒者以外の者については、新卒者と同等の処遇とする」といった条件をつけなければなりません。その通りに書かれてますよね。 会社の意図としては、より一層若い人が欲しいということになり、24歳は有望でしょう。けど、職業経験不問というのは「法律で書かされたもの」なので、実際は経験者優遇だったりします。
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