教えて!しごとの先生
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職場で業務時間を改ざんしている人(契約社員)がいます。

職場で業務時間を改ざんしている人(契約社員)がいます。主な内容が、 定時前にタイムカードを押さずに退勤して後日パソコンで退勤の入力をしているのと、 隔週土曜日に出勤していますが6時間以上働かないと振替休日取れないのに3時間程しか働いてないのにパソコンで退勤時間を改ざんして振替休日を取っています。 他人の勤怠状況をパソコンで見ることができないので勤務予定表や土曜日に守衛室で鍵を借りて仕事をするので鍵を借りる時間と返した時間が書いてある紙を証拠にして、社内のコンプライアンス委員会というものに報告しようと思います。 どれぐらいの処分が妥当ですか? また、防犯カメラで見ればすぐに分かると思いますが、勤務予定表と鍵の借りる時間などが書いてある紙の提出で十分な証拠になりますか? 正直、業務態度も悪く年だけとって周りが年下ばかりだからって態度がでかく若い男にはベタベタしてるのが気持ち悪いし相手によって態度を凄く変えるので個人的には懲戒免職になってほしいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 勤務時間の水増しは意外ですが「詐欺罪」となります。 刑事事件の扱いとなりますので懲戒免職、水増し分の給与返納が最低でも課されるのではないでしょうかね。 まぁ人生終了っすね。

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