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社労士試験 国民年金について

社労士試験 国民年金についてテキスト中に、「平成26年3月31日において保険料納付済期間及び60歳以上であった期間以外の国民年金の任意加入被保険者であった期間を有するものの当該期間については、平成26年4月1日において合算対象期間に参入される」とありました。 未納期間以外で、「保険料納付済期間及び60歳以上であった期間以外の国民年金の任意加入被保険者であった期間」とはどのような場合がありますか? 未納期間について平成26年4月1日において合算対象期間に参入される旨は上記と別の項目で記載がありましたので、未納以外のことを指しているとは思うのですが、思いつかず、、、 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 前段は、俗に言う「任意加入未納期間」の取扱いに係る規定ですね。 ここでいう「任意加入未納期間」とは「任意加入被保険者が保険料を納付しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)」のことをいいます。 すなわち、「保険料納付済期間及び60歳以上であった期間以外の国民年金の任意加入被保険者であった期間」のことです。 平成24年改正法附則第10条~第12条で規定されています。 ● 平成24年改正法附則第10条~第12条 (平成24年8月22日 法律第62号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#424AC0000000062-Sp-At_10 具体的には、以下の①~④の期間のことを任意加入未納期間といいます。 平成26年4月1日前(平成26年3月31日まで)の任意加入期間については、平成26年4月1日において合算対象期間に算入します。 したがって、その日よりも前に当該期間を合算対象期間に算入する(過去に遡及して算入する)ということはできません。 ① 新法(昭和61年4月1日~)の対象者の、昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの任意加入未納期間 (ただし、学生であった期間を除く) ② 新法(昭和61年4月1日~)の対象者の、昭和61年4月1日~平成26年3月31日までの任意加入未納期間 (ただし、昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの任意加入未納期間の内、学生であった期間を除く) ③ 新法(昭和61年4月1日~)の対象者の、昭和61年4月1日~平成3年3月31日までの任意加入未納期間 (ただし、学生であった期間に限る) ④ 新法(昭和61年4月1日~)の対象者の、平成26年4月1日以後における任意加入未納期間 新法でいう任意加入被保険者は、国民年金法附則第5条で規定されています。 以下の条文もあわせて確認して下さい。 ● 国民年金法附則第5条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#334AC0000000141-Sp-At_5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後段は前段の逆、すなわち「任意加入被保険者が保険料を納付した期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)」のことをいいます。 これを俗に「任意加入納付済期間」といいます。 国民年金法附則第5条でいう任意加入被保険者が保険料を納付した場合をいうわけです。 保険料を納付するのですから、合算対象期間とはせずに、保険料納付済期間として取り扱います。 「合算対象期間」と混同しないように、気をつけなければいけません。 (未納の逆、つまりは納付なのですから、合算対象期間にはなりません。) このことから考えると、条文の上では、厚生年金保険の被保険者ではない下記のいずれかの人が、任意加入ではありながらも保険料を納付した、というときに限られることがわかります。 ① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であり、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者 ※ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者とは? 坑内員や船員等について、早くて55歳から老齢厚生年金を支給する、という特例があります。 そのように、60歳前であっても、老齢給付等を受けられる場合があります。 そのようなとき、もう国民年金保険料は納めないでもいいですよ、という意味で、国民年金第1号被保険者から除外することになっています。 ただし、強制加入からは除外されますが、任意加入は認められます。 だからこそ、①のように任意加入被保険者となります。 ② 日本国籍を有する者その他政令で定める者であり、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者 (ただし、60歳未満に限る) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「合算対象期間」は、具体的には、主に、昭和60年改正法附則第8条第5項で示されています。 第5項において「次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第9条第1項の規定の適用については合算対象期間に算入する。」とありますが、そこの第1号~第11号を見て下さい。 結論としては、新法施行前(昭和61年3月31日まで)の期間に係る取扱いを定めた内容が主です。 (国民年金法附則第9条で、合算対象期間を含む「老齢基礎年金の支給要件」の考え方を規定しています。) ● 昭和60年改正法附則第8条(昭和60年5月1日 法律第34号) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#360AC0000000034-Sp-At_8 ● 国民年金法附則第9条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141#334AC0000000141-Sp-At_9

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