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株主総会の招集通知の期間について 資格の勉強をしていて、調べても分からなかったので質問です。 ・非公開会社で ・書面…

株主総会の招集通知の期間について 資格の勉強をしていて、調べても分からなかったので質問です。 ・非公開会社で ・書面または電磁的方法による議決権の行使を認めないとき、株主総会の招集通知の発送は1週間前までとありますが 書面での議決権行使を認める場合(2週間)より短くなるのはなぜですか? イメージ的には、 書面や電磁的にも議決権が行使できる →直接株主総会に出なくてもいいから期限は短めでよさそう と思ったんですが、真逆みたいで、、 何か前提の認識から全く間違えているのかも、と思っての質問です。 "そういうもの"として覚えるしかないということでしたら それでいいのですが、、、、

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    その定めは、特に書面行使を見ています。つまり、郵送期間を1週間程度見ている、ということです。

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