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土木の受検資格として認められる個人宅地工事は1.PC杭工事、2.RC杭工事、3.鋼管杭工事、4.場所打ち杭工事、5.PC杭解体工事、6.RC杭解体工事、7.鋼管杭解体工事、8.場所打ち杭解体工事等です。 認められない個人宅地内の工事は、造成工事、擁壁工事、地盤改良工事(砂ぐい、柱状改良工事等含む)、建屋解体工事、建築工事及び駐車場関連工事、基礎解体後の埋戻し、基礎解体後の整地工事 等は土木施工管理技士検定の受検資格としては認められて居ませんが、一次検定の受検は工事内容に関わらず年齢制限だけで受検が可能ですので、今後認められる工事に従事する可能性が有れば、必要な経験年数後に二次検定の受検が可能です。 質問者様の施工管理の内容次第では、土木より建築の施工管理技士試験に、学歴学科により卒業後からの経験年数で、旧受検資格での一次二次の同時受検は無いのでしょうか? 経過措置(令和10年度まで)としての旧受検資格と新受験資格の資料を貼って置きます。 https://www.itea.or.jp/topics/20231110.pdf
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