解決済み
社労士試験(社会保険労務士)、過去問について質問です。 平成18年 健康保険法 問8 肢B指定訪問看護事業の指定、指定取消、変更に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長への委任を経て、地方厚生支局長に委任されている。 答 〇 以下、疑問点です。 テキストの記載 地方厚生(支)局…厚生労働省の地方支分部局として全国に7局(北海道、東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州)と1支局(四国)が置かれている。 問題の地方厚生局長とは前述の主要7都市の局長で地方厚生支部局長とは四国の支局長のことを指すのでしょうか? そうであるとすれば、支局の管轄が四国4県なので、主要7都市管轄の委任事項を四国4県の管轄の支部局に委任するということになり、辻褄が合わないような気がします。 勉強をする上で地方厚生局などの全体のイメージが掴めなかったため、質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
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平成18年の健康保険法・問8Bは、もともと・・・ 「指定訪問看護事業の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大の権限は、地方社会保険事務局長への委任を経て、社会保険事務所長に委任されている。」という問題でした。 したがって、ご質問の問題は、その後の法改正により「地方社会保険事務局長、社会保険事務所長」を読み替えたものになります。 厚生労働大臣→地方厚生局長の委任は、健康保険法205条1項、同則159条1項に、地方厚生局長→地方厚生支局長の委任は、同法205条2項、同則159条2項にそれぞれ規定されています。 このうち、地方厚生局長→地方厚生支局長の委任は、条文に沿って記載すると、「(地方厚生局長に委任された)権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。」となります。 したがって、本来ならば、「地方厚生支局の管轄区域に係るものは」の文言が必要となるところです。 本試験問題を法改正に合わせて改題しようとするときに、単純に「地方社会保険事務局長→地方厚生局長」「社会保険事務所長→地方厚生支局長」としてしまったので、内容が疑義が生じるものになったものと思います。
地方厚生局と地方厚生支局は、厚生労働省の地方機関であり、それぞれの地域における厚生労働行政の実施を担当しています。地方厚生局は全国7箇所、地方厚生支局は四国に1箇所設置されています。 問題文の「地方厚生局長への委任を経て、地方厚生支局長に委任されている」という部分は、厚生労働大臣がその権限を地方厚生局長に委任し、さらにその地方厚生局長が地方厚生支局長に権限を委任する、という意味です。 つまり、厚生労働大臣→地方厚生局長→地方厚生支局長という順序で権限が委任されているということです。そのため、地方厚生局長が主要7都市の管轄事項を地方厚生支局長に委任するということはありません。地方厚生局長と地方厚生支局長は、それぞれが管轄する地域における業務を行うための権限を持っています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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