教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険について

社会保険について現在フリーターで、来年の4月から学生になる予定です。アルバイト先の給料が5月分までで約65万あります。このままだと103万以内に抑えることできないので、6月から社会保険に加入して、11月末日で抜ける予定です。契約もその通りです。今年の給料の総額は170万以上にはなると思います。 ここで質問なのですが、社会保険は12が1日から社会保険抜けて親の扶養に戻りたいのですが、デメリットとかあったりしますか?個人的にはネットを見る限り抜けるなら150万以上稼いだら問題ないとかいてあったので特にないかなと思っていますがあってますでしょうか?あと、年の途中で社会保険抜けてしばらく入らないのなら130万以内?にしないといけない様な知恵袋も見たのですがこれは私にも関係しますでしょうか? 無知ですみません、分からないのでどなたか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

続きを読む

91閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養の要件は 年収130万をこえる見込みのない者 という事になっていますので「超える見込みがない」という未来の話です。 現在は「超える見込みがある」ので健康保険法の定めにより扶養を外れる必要があります。が、12月以降は「超える見込みがない」のであれば11月より前にいくら稼いでいたとしても扶養に戻る事は可能です。その際にバイト先の社会保険の資格喪失を証明する書類や退職を証明する書類、つまり「今後130万円を超える見込みは無いですよ」という書類の提出が必要になるのでバイト先からもらっておくようにしてください。 来年の4月から学生とのことですが、学生は社会保険に加入する事はできませんので今回のようにバイトなどで「年収130万を超える見込み」になった場合は親の社会保険の扶養から外れてしまったら国保に加入する事になります。国保は保険料が社会保険の倍になりますので(会社負担分が無いため)社会保険より手取りが減りますから気を付けてください。 なお、社会保険の扶養の「年収130万」とは税金と違って1月から12月のサイクルではなく年をまたいでもリセットされる事は無いです。社会保険の扶養で働き続けるのであれば常に意識しなければならないので気を付けてください。 税金の扶養に関しては今年は年収103万を超えるのであれば親が年末調整時にあなたの扶養控除を受けない旨を申告すればよいです。

  • 質問者さんは多分、 ・扶養に入ったままで103万超えたら、罰金がある(多額の税金をとられる) と思ってるんじゃないでしょうか? その上で、 ・103万超える前に扶養を抜ければ、罰金は無い(税金を課されない) とも思ってそうです。 これ、どっちも間違いです。 上記の間違いで出発してる質問と見えるんですが、違いましょうか?

    続きを読む
  • 親の扶養に戻るデメリットですが、自分で加入している健康保険証が無くなるくらいで特に無いと思います。 ①ただすぐに扶養に戻れるかどうかです。 所得税法上は問題ないのですが、社会保険上は手続きは面倒かも知れません。親の会社に早めに相談してもらって必要書類などを確認しておきましょう。 ②失業給付を受けるのであれば待機期間中は扶養に入れません。 現在の職場で2年以上働いて雇用保険に12ヶ月以上加入していると退職後に失業給付が受けられます。該当しないのであれば問題ないです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

フリーター(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる