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宅建 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を…

宅建 宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合,当該宅地建物取引士はその登録を消除される。正の問題文で、テキストには最後の登録を削除されるとは書いていなく、登録を受けることが出来ないしか言ってないんですけど間違いなく登録を削除もされるんですね??登録を削除されつつその削除された時から5年間受けることもできないってことですよね?あってるならはい、のみでお願いしたいです。少しでも間違ってたら指摘してください。短縮したいんで

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 「不正の手段により宅建業の免許を受け、宅建業の免許が取消になる」がそもそも登録消除処分の対象になります。そして、その取消された者が法人の場合は、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者も登録消除処分の対象に含まれます。 故に、上記の条件を満たしていれば免許の取消と当該役員の登録消除は、問題文に書いてなくてもセットで登録消除がされるというわけですね。 ちなみに役員でない一般従業員等は登録消除処分の対象になりませんので注意が必要です。

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    なるほど:1

  • いいえ 「消除」ではなく「削除」と書かれている部分があるので、「いいえ」ですが、それを訂正すれば「はい」になります。「消除」は法律用語なので似た別の言葉に変えることはできません。

    なるほど:2

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