教えて!しごとの先生
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現在27歳女 製造業(正社員)で会社の組合に入っているのですが、今後子供ができたとき、育休中のみ旦那の扶養に入れますか?

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回答(2件)

  • 産休育休中は社会保険料免除になるので、 わざわざ社会保険ぬけて、 旦那さんの会社に扶養で入れてもらう手続きをする必要はないと思います。

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