>合格証明書ではなく、登録証が交付されたときからですね。 介護福祉士として名乗ることができるようになるのは登録証が交付された時ではありません。 介護福祉士として登録簿に登録された年月日からです。 (社会福祉士及び介護福祉士法より) 因みにですが介護福祉士登録証には交付された日は記載されてはいません。 証明者の証明年月日はありますが… ケアマネの実務経験の話しであれば登録簿に載った日を基準日にして計算されます。 なので、合格を知った日でも無ければ登録証が届いた日でもありません。ましてや、交付された日でもありません。 登録証の『登録年月日』が基準日になりその日から5年以上になります。 ※『登録年月日』は人によって違うものなので質問者さんの『登録年月日』を確認できるのは質問者さんになります。 介護福祉士と名乗ることができることについては介護福祉士国家試験の試験範囲になる社会福祉士及び介護福祉士法が根拠になります。 根拠法から (登録) 第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 (名称の使用制限) 第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。 2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。 というように介護福祉士として名乗ることができるのは登録簿に登録された人が基準になります。 介護福祉士国家試験に合格した状態は (介護福祉士の資格) 第三十九条 介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。 となり介護福祉士になる資格があるだけで介護福祉士と名乗ることはできません。 交付についての記載は (社会福祉士登録証) 第三十条 厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。 (登録) 第四十二条 2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。 というように交付により介護福祉士と名乗ることができるわけではありません。 根拠法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=362AC0000000030 ケアマネの試験を受けるには登録簿に載った日(登録年月日)から5年以上経った日が従業期間を満たす日になります。 また、従事日数が別で900日以上必要なのでどちらも満たして受験資格が得られることになります。 よって、上記の条件を満たした日に受験資格は得られます。 ※この文面からは従事日数の話しがないので20〇〇年の何月に受験資格が得られるかの判断はできません。 例えばの話しですが 2022年4月1日に登録され5年で従事日数900日を満たしている状態であれば、『登録年月日』が2022年4月1日から5年後の2027年3月31日に受験資格は満たされます。 あとは質問者さんの『登録年月日』により起点日を変えて計算してみてください。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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