免許証の(玉掛け)欄は、昭和53年10月1日より前にクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許を取得した人は、玉掛けの資格も含まれていたため、それを見極めるために(玉掛け)の上に1が付きます。 それ以降はクレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許の取得者も玉掛け技能講習を受講しなくてはならなくなったため、この欄に1がつくことはありません。 また労働安全衛生法の免許と技能講習が1枚に統合されることはありません。 東京労働局 労働安全衛生法に基づく免許│よくある質問 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ae-menkyo/QandA.html#kisainaiyou
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