回答終了
アルバイトの社会保険について質問です。 下のような条件では社会保険の加入義務がありますか? 雇用形態はアルバイト 労働日数が一般社員の所定労働日数の3/4以上週労働時間は一般社員の週所定労働時間の3/4未満で、25時間 月収は12万円 かつ、学生 の場合です。 自分の認識としては、労働日数、時間ともに一般社員の3/4以上の場合のみ、学生でも加入義務があり、どちらかが下回っていれば学生の場合は月収や週労働時間に関係なく加入義務がないという認識なのですが、合っていますか?
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大体合っていますが、一部違います。 >どちらかが下回っていれば学生の場合は月収や週労働時間に関係なく加入義務がない 学生以外でも同様です。 社会保険加入条件には2通りあり、学生が対象外なのは、週30時間未満で社会保険に加入するケースです。 以下の条件に全て該当する契約で社保加入義務が生じます。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 例えば、質問者さんが昼間の学生さんであれば、質問文にある条件で⑤に該当する企業に勤務していても、社保加入義務は生じません。 質問者さんが休学中とか夜間、通信制の学生さんで、⑤に該当する企業なら社保加入義務が生じます。
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