4/40、6/10は、前面道路の幅に乗じる定数で、建築基準法第52条第2項の第一号から第三号に規定されています。 例えば、第二号 【】は追記 二..第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは【準住居地域内】の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。)...【十分の四】(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六) ただ、準住居地域でも最後の()内にありますよう、4/10以外の定数になる場合もあります。要件が画像のa~dだけだと、困ってしまいます。
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