産休 ・出産予定のある労働者(つまり妊娠すれば誰でも) 雇用形態や労働期間の条件はありません。 取得期間は予定日前6週間(希望制)と産後8週間(強制)です。 産前休暇は希望制なので極論予定日(出産日)前日まで働きたいという希望があるなら働けます。 産後休暇は強制なので基本的に8週間は働けません。ただし、本人の働きたいという希望があり、医師が許可した場合に限り7週目から働くことが可能です。(本人が休みを希望しているのに働かせるのは違法です) 育休 ・子どもが1歳半までに雇用が満了する予定がないこと(無期雇用なら関係ないです) ・(育休取得に関する労使協定が結ばれている会社に限り)育休取得申請時点(育休開始1ヶ月以上前)で入社1年以上経過していること 取得期間は基本的に1年(子どもが1歳になる日の前日まで)です。 子どもが1歳(または1歳半)になる月に保育園に入れず不承諾通知がある場合のみ最大2年(2歳になる日の前日)まで延長可能です。 産休育休ともに雇用形態による制限(正社員は取得できるけどパートだから取得できない)とかはないです。 ただ、育休は雇用期間の条件があるので有期雇用の場合は注意が必要です。 無期雇用のパートなら関係ないです。
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