歴史的経緯が関係しています。 農協法(昭和22年)により政府の組織「農業会」から改組された農協は、法的には純粋な協同組合組織=民間企業です。 しかし、戦後も食糧統制のちの食糧管理制度はつづき(特にコメについては平成5年までつづいた)、それを維持する農協は民間組織でありながら政府・農水省(農林省)と近い存在でありつづけました。 一方で、現在こそ稼ぎ頭である金融・共済事業は当時も存在したものの、そこで利益をあげる構造ではありませんでした。 (単に農家の貯金箱的な存在) したがって、農協法制定後の農協はかせぐ力が弱く給料が安いため、離職率が高いのが悩みでした。 (政府主導で農協の統合もすすめましたが説明は割愛します) 厚生年金制度は戦前から存在する制度で、農協職員も当初は厚生年金制度に加入していました。 しかし、厚生年金制度の給付水準が戦後の高度成長期のインフレに対応できておらず、それを嫌う公務員またはそれに近い(=政府へ圧力をかけやすい)事業所が厚生年金制度から離脱し独自の共済組合を設立する流れが始まりました。 昭和28年に私立学校共済組合法が、翌昭和29年に市町村職員共済組合法が制定されました。 職員の離職率の高さに悩む農協は、福利厚生の向上により離職防止することを目指して、農林省を通して共済組合設立に動きました。 そこで制定されたのが、農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年)です。 なお、厚生年金制度の崩壊を防ぐため、その後共済組合設立による分離は禁止され、かわりに厚生年金基金制度がつくられることになります。
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