回答終了
管理業務主任者の過去問について質問です。 問題マンションの管理組合A(以下、本問において「 A 」という。)の管理者B(以下、本問において「 B 」という。)が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「 C 」という。)との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」という。)をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 2 第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知っていたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。 解答〇 正しい。 第三者による詐欺は、相手方が知っていれば、取り消せる。 とありますが、Cがその事実を知っていたときに限り~であれば悪意の時に限り意思表示を取り消せるということになるかと思います。 また、民法の条文で 詐欺による取消しは、善意・無過失の第三者に対抗することができない(96条3項) とあることから、善意・無過失の第三者に対抗することができない、すなわち取り消すことができないということですよね? では善意・有過失の場合はどうなるのでしょうか? 有識者のかたご教授を宜しくお願い致します
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御質問の 「第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知っていたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。」 は正しいとありますが、過去問を省略されずにそのまま引用されたのであれば、民法が改正されており、現時点では誤りになります。 改正民法第96条は、以下のとおりです(【】は追記)。第2項は、改正で【】が追加されています。また、第3項は、「善意の第三者」から「善意でかつ過失がない第三者」に改正されています。御質問では、第3項は改正後の内容になっていますので、第2項も確認ください。 第96条(詐欺又は強迫) 第1項..第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 第2項..相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、【又は知ることができたときに限り】、その意思表示を取り消すことができる。 第3項..前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 御質問の本旨より、民法改正が反映されていない過去問題集を使われているのではないかと心配になります。マンション管理適正化法、標準管理規約も令和になって改正されていますので、ご確認ください。 御質問に戻りますと、第3項に関連して、第三者が「善意でも有過失」であれば取り消しできます。
民法における詐欺による意思表示の取り消しは、詐欺を行った者が相手方である場合、または相手方が詐欺を知っていた場合に限り可能です。つまり、善意・無過失の第三者に対しては取り消すことができません。しかし、善意だが過失がある場合、つまり詐欺の事実を知りながら取引を進めた場合は、取り消すことが可能となります。これは、過失があるということは詐欺の事実を知っていたと解釈できるからです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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