サラリーマンである勤務社労士が、定年退職して開業しない場合に「その他」として、「開業も勤務もしない、その他の社労士」になります。
私がそうでした。普通は、その後開業か勤務かを選択するのですが、私は「その他」のままで退会しました。
又、社労士試験に合格したサラリーマンが、「開業社労士」にも「勤務社労士」にもならずに「その他」登録をすることはありますが、会費が勿体ないので、あまりいないと思います。「とにかく社労士になりたかった」と言って「その他」登録をした友人はいました。
「開業か勤務かの二択であり、「その他」は一時的」と考えて良いと思います。