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社労士学んでいます。 経過的加算がわからなくなってきました。 これは、特別老齢年金をもらっていた人のことではない…

社労士学んでいます。 経過的加算がわからなくなってきました。 これは、特別老齢年金をもらっていた人のことではないのですよね。 65歳からの老齢厚生年金に記載があるので。65歳からはない定額部分をあったならで計算しているのですか? 問題で、20歳から65歳まで厚生年金加入者の定額部分には60歳以上の保険期間が入っていると。 定額部分は480ヶ月最大なので20歳から60歳分までしかはいってないのでは? また、これは厚生年金に40年以上加入した人のみの加算かとおもってググったら480ヶ月加入していると経過的加算はない、と。 支給要件がないので支給対象者が、わかりません。 意味として、定額部分より老齢基礎年金が少ないからそれを厚生年金から加算。老齢基礎年金では20歳から60歳未満以外の加入期間は合算対象額になる、その部分ということもわかっていますが、それがどこに反映されているのかわかりません。 定額部分 1628✖️改定率✖️480か月 老齢基礎年金 780900✖️480ヶ月 1628がそもそも老齢厚生年金相当の金額なのでどちらも40年の計算で、20歳未満 60歳以上はどこに反映されているのですか? 同じ480ヶ月満額なのに差がでて、

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回答(1件)

  • 本来複雑な部分もありますが、簡単な例で説明します。 例えば、大学卒業後23歳から63歳まで厚生年金保険の被保険者であったとします。 定額部分の額は、23歳から63歳までの480月で計算します。 一方、定額部分から差し引く老齢基礎年金相当額は23歳から60歳までの444月で計算することとなります。 したがって、36月相当分が経過的加算として加算されることになります。 老齢基礎年金相当額の対象は、あくまでも厚生年金保険の被保険者期間と対応する期間で、かつ、20歳以上60歳未満の期間に限られます。

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