1審判決では,質屋営業許可は,営業者に独占的な利益を享受する地位を保障するものでもなければ,一定の営業利益を保障するものでもないから,すでに営業許可を受けている質屋が第三者の質屋開業によつて事実上利益が著しく減じたとしても,その営業利益は,法律によつて保護される利益ということはできないという理由で,原告適格が否定されています。 原審も本判決もこれを支持しています。
< 質問に関する求人 >
質屋(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る