回答終了
失業手当受給中のアルバイトについてです。 単発のアルバイトで6時間ほど勤務しました。 質問なのですが、アルバイトをした事は次の認定日に1日6時間、時給は何円でいくら稼いだのか報告をするので間違いがないかと、4時間以上働いた場合は支給日が1日先送りになるとありますが、例えば失業手当が纏めて20万振り込まれるとすると4月に1日働いたら20万から1日分引かれた額が振り込まれ、1日分は後日に振り込まれるという事でしょうか? 次の認定日が初めて失業手当が振り込まれる時?(どういう言い方が正しいのかわかりません、申し訳ございません)なので、アルバイトの申請をするのも初めてで正しい方法を知っておきたいです。 拙い文章で申し訳ございませんが、有識者の方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
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もしかしたら受給資格者向けのしおりとかにあるかもしれませんが、「失業認定申告書」というものを見たことがありますか。 なければネットで調べれば、どんな書類かは出てきます。 書類の上の方にカレンダーがあるので、そのカレンダーの働いた日に印をつけます。 4時間以上働いた日は○ 4時間未満働いた日は✕ です。 ご存知の通り、4時間以上働いた日は、その時点で支給がありません。 この際、働いた時間や時給を聞いてくることもあれば、聞いてこない場合もあります。 そこは臨機応変に、聞かれなければ答えなくても良いです。 支給金額については、だいたい認識の通りです。 4時間以上働いた日の分は、後日に振り込まれるというか、、、 例えば支給日数が90日だとすれば、なにも働かずに貰い続ければ、支給開始からちょうど90日目で支給が終わります。 しかし、4時間以上働いた日が1日あると、その日の分が91日目に支給されます。 先送り、繰越、というのはそういうものです。
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