教えて!しごとの先生
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宅建勉強中です。 権利関係の賃貸借で、 収益物件が滅失などについて、賃借人に過失がある場合でも契約解除可能とあるので…

宅建勉強中です。 権利関係の賃貸借で、 収益物件が滅失などについて、賃借人に過失がある場合でも契約解除可能とあるのですが、賃借人が家事を起こし、部屋が滅失し他場合も契約解除かのうなのでしょうか?

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回答(4件)

  • もちろん、契約解除できます。 逆に言えば、契約を存続できません。 また、契約解除と損害賠償の話は別ですからね。 まあ、保険で処理されるけど、宅建試験には出ないでしょう。

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  • 賃貸借契約は信頼関係のもとになってます。 賃借人は契約により建物を使用収益するにあたり善管注意義務を負う事になります。 それを踏まえて契約解除可能ですが、一定の要件があります。 賃借人が過失により火災を起こした場合、善管注意義務違反により、すぐに解除は認められません。 火災を起こした事が信頼関係を失墜するに値するかどうかです。 家賃の滞納なども同じで信頼関係破壊の法理が適用されるため、信頼関係を失うほどの滞納がなければ、賃貸人からの解除はできません。

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  • まぁ賃借人に、「出てけ」と言う事と、 一切の縁を切るというのは別だからねぇ。

    1人が参考になると回答しました

  • はい、可能です。民法の賃貸借に関する規定によれば、賃借人の過失により賃貸物が滅失した場合、賃貸人は契約を解除することができます。これは、火事による滅失も含まれます。ただし、具体的な事情や契約内容により異なる場合もあるため、法律の専門家に相談することをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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