解決済み
社労士試験、労働安全衛生法の『危険物及び有害物に関する規制』の『表示対象物、通知対象物、リスクアセスメント対象物』について質問です。 以下、テキストの記載です。1.表示義務(ラベル表示の義務) 表示対象物…①爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他労働者に危険を生ずる恐れのあるもので政令で定めるもの ②ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのあるもので政令で定めるもの。 ③製造許可物質 2.文書の交付等の義務 通知対象物…①労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの。 ②製造許可物質 以下、見解です。 表示対象物と通知対象物があり、それぞれ方法で危険有害物とわかるように表示または文書を交付する。表示対象物は発火性などのより危ないものなので、標章や注意事項を記載する。それに準じて危ない通知対象物は文書の交付をする。製造許可物質は表示義務と文書の交付義務、どちらの義務もある。 ということかと思っていました。 しかし、次の化学物質の危険性又は有害性等の調査の項目で リスクアセスメント対象物の範囲は、通知対象物の範囲と同じである。つまりこれらの化学物質は①表示義務②文書の交付等の義務③リスクアセスメントの実施義務の対象となる。 と記載があります。 わからないのは、通知対象物は文書の交付とリスクアセスメント実施だけではないのか、という点です。 何故、表示義務(表示対象物)、文書の交付義務(通知対象物)とわざわざわけているのに通知対象物にも表示義務があるのでしょうか。 上手く説明出来ず申し訳ございません。 今2週目の勉強で納得が行かなかったため、質問させていただきました。 宜しくお願い致します。
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表示対象物と通知対象物は、その危険性や有害性によって区別されています。表示対象物は、その危険性が高いため、直接的にラベル表示が必要とされています。一方、通知対象物は、危険性があるものの、それが直接的な危険を引き起こす可能性が低いため、文書による通知が求められています。 しかし、リスクアセスメント対象物については、その範囲が通知対象物と同じとされています。これは、リスクアセスメントが、危険性や有害性を評価し、それに対する対策を立てるためのものであるため、通知対象物と同じ範囲で行われるべきとされています。 したがって、通知対象物には表示義務はありませんが、リスクアセスメントの実施義務はあります。表示義務と文書の交付義務が分けられているのは、その危険性や有害性の程度によるものです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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