教えて!しごとの先生
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令和6年の4月から、リスクアセスメント対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供する全ての事業場において、化学物質管理…

令和6年の4月から、リスクアセスメント対象物である化学物質を製造、取扱い、譲渡提供する全ての事業場において、化学物質管理責任者の選任が義務付けられる事にあたり、化学物質管理者講習(取扱事業場向け)の受講の必要性について質問です。 プラスチックの射出成形をしている工場も、この(取扱事業場)に該当するのか知りたいです。 リスクアセスメント対象物である化学物質の定義がよく分からず、受講が必要なのか判断できません。 どなたか詳しい方、ご教示願います。

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回答(1件)

  • わたしも現在、勉強注ですが、取り扱う化学物質がどのようなものかによるイメージです。 難しい説明は省きますが、使用する溶剤が特別規則(有機則や特化則)に該当していたり、安衛法の表示および通知対象の化学物質として指定されている場合は、化学物質を管理する必要があると思いますので、仰る講習を受ける必要があると思います。 まずはそれに該当するかの確認をすべく、その化学物質のSDSを取得し、内容を確認すると良いと思います。 (SDSは、その化学物質の購入先より取り寄せるはずです)

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