会社には有給を拒否する権利はないですが、取得時期を変更する権利(時季変更権)はあります。 質問者様が指定した時期が繁忙期だったり、その時期に有給を希望する社員が多い場合などは時季変更権が認められることもあります。 もちろん時期を変更する権利であって有給取得を拒否する権利ではないので有給が取得できない訳ではないのですが、まとめて取得ではなく分散して欲しいとか言われる可能性はあります。 話が途中で終わってしまっているなら上司の考えも分かりませんし、もう一度きちんと話をした方がいいと思います。 絶対にダメという訳ではなく、他との調整が必要だから今すぐ許可は出せない…という意味での返答かもしれませんし。
まだ完全に拒否されたわけではないですよね?会社にも都合がありますから、なんでも要望が通るとはかぎりせん。 再度上司と話し合う必要があります。有給を取るために今やってる仕事をどうするかとか考えて伝えたらいいと思います。
なるほど:1
産休相談で検索すると相談窓口もありますが 会社は会社なので どうにもならないこともあるのが当然です
労基法39条5項ただし書きには「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」においては年休を与える日を変更することができることを規定しています。 使用者のこの権利を時季変更権といいます。 ここでいうところの「事業の正常な運営を妨げる場合」について、裁判例(此花電報電話局事件 大阪高判昭53.1.31、判タ468号95頁)では、「当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」と判示されています。 使用者としては、裁判例の挙げる要素の事情を踏まえて、客観的にみて代替要員を立てることが困難であれば、「事業の正常な運営を妨げる場合」として、有効な時季変更権を行使できると考えられます。 また、労働者が事前の調整を経ることなく長期の年休を請求した場合には、時季変更権の行使にあたり、使用者にある程度の裁量的判断を認めた判例がありますのでご紹介します。
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