ご質問は 海上保安庁で救急救命士として働きたいが,救急救命士専門学校からその職に就けるか ということだと解釈して回答します。 海上保安庁は救急救命士を募集していませんので救急救命士専門学校卒業だけでは海上保安庁の救急救命士の職に就くことはできません。 救急救命士専門学校卒業後に海上保安学校学生採用試験=海上保安官採用試験に合格し海上保安学校での初任訓練経て海上保安官になる必要がありあます。 海上保安庁の救急救命士は,機動救難士/特殊救難隊員が兼務する職です。 洋上の急患救助や搬送はヘリコプターからの降下技能を持つ機動救難士/特殊救難隊員が対応しますので,これら隊員が救急救命士を兼務するのです。 機動救難士/特殊救難隊員は「潜水士」の指名を受けた海上保安官から選抜されます。 潜水士は一般の海上保安官から選抜される救助職です。 一般の海上保安官は「海の警察官」で海上犯罪の取締り・海上交通の取締り9割,海難救助1割がその業務割合で救助専門職ではありません。 「潜水士」の指名を受けると専門的海難救助の訓練を受け救助の職務割合が割合が多くなります。 つまり,海上保安庁で救急救命士の職に就くには 海上保安学校 → 一般の海上保安官 → 潜水士 → 機動救難士/特殊救難隊員 というルートを踏む必要があります。 機動救難士/特殊救難隊員になるハードルはかなり高く,機動救難士/特殊救難隊員を目指す人の8〜9割は途中で自分の能力の限界を知り断念します。 また,救急救命士は機動救難士/特殊救難隊員候補者から選抜して部内養成する(救急救命士要請専門学校に派遣して資格取得させる)のが原則なので,救急救命士資格を持っていても何の優遇措置もありません。 救急救命士有資格者が海上保安官になって機動救難士/特殊救難隊員になった例はあります。 さらに重要なことですが 機動救難士/特殊救難隊員は30歳半ばで解任されます。その後は救急救命士資格の必要のない潜水士の職務に従事し40歳前半で潜水士を解任され,定年まで一般の海上保安官の海上警察業務従事します。
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救急救命士の専門学校から入れます。 警察学校、消防学校、海上保安学校というのは、採用(就職)されたあとに、組織内の人間に対して教育する機関ですので、そこへ就職するために通う学校ではありません。 公安職に採用されたら、基礎知識や法律、体力を仕込むために給料もらいながら教育されるところです。
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