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失業保険のアルバイトについてです。 現在給付制限期間が終わり、時給が1400円の7時間労働、週に1回程アルバイトをして…

失業保険のアルバイトについてです。 現在給付制限期間が終わり、時給が1400円の7時間労働、週に1回程アルバイトをしています。ここで質問なのですが、失業保険について色々調べていたらネットに1日4時間以内までのアルバイトの場合でも、一日の基本手当の金額の80%よりも多く稼いでしまうと、支給されなくなってしまいますので注意しましょう。とあるのですが、いまいち理解出来てなく、この場合は基本手当の金額の80%を超えてしまっているため一日分の日額は支給されないのでしょうか? 基本手当は4760円です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>時給が1400円の7時間労働、週に1回程アルバイトをしています。 「4時間以上」勤務しているので、その日の分は支給されません。 たとえば、 「28日単位」で失業認定日が設定されますから、 (28日分)ー(週1勤務:4日分)=24日分 「24日分の基本手当」が「認定」されます。 なお、 「給付残日数」は「24日分」減少します。

  • 失業保険の給付には、所得制限があります。あなたの場合、基本手当が4760円なので、その80%は3808円となります。アルバイトの収入がこれを超えると、その日の失業保険は支給されません。 あなたのアルバイトは時給1400円で7時間なので、1日の収入は9800円となります。これは3808円を大幅に超えているため、アルバイトをした日の失業保険は支給されないと考えられます。ただし、詳細はハローワークに確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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