解決済み
質問です。 クレーン運転業務特別教育修了証で、ユニック車のクレーンは操縦できますか? また、ユニック車などの移動の場合はやはり移動式クレーンの免許を取り直した方がよろしいのですか?無知ですみませんがよろしくお願いします。
33閲覧
クレーン運転業務特別教育修了証はユニックのクレーンの操縦は出来ません 移動式クレーン運転士の免許か小型移動式クレーン運転技能講習が必要になります 小型移動式クレーン運転技能講習なら簡単に取れます
< 質問に関する求人 >
移動式クレーン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る