教えて!しごとの先生
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以下の場合、懲戒解雇になりますか? Wワーク禁止の会社で副業しています。 禁止といっても就業規則の懲戒解雇対象の1つに…

以下の場合、懲戒解雇になりますか? Wワーク禁止の会社で副業しています。 禁止といっても就業規則の懲戒解雇対象の1つに 「社長の許可なく、他に就業した場合」と 書かれています。私は色々あり、前社長に連絡して副業許可をもらっていました。書面はいらないということでしたが、電話で口頭の許可とメールで許可した内容を保存してあります。 しかし、新社長になり数年が経ち、私の副業を知り、 「規則違反だ。懲戒解雇にすることもできる。」 と言われました。 就業規則は一部変更はありましたが、副業に関しての内容に変更はありません。 また、厚生労働省のサイトには「就業はアルバイトであっても週20時間以上の勤務は就業となる」といった内容が書かれています。 私は今、週15時間程度です。 本業で遅刻は一度もなく、業務もしっかりこなしています。証拠はありませんが、インセンティブも部署内では常に1位を獲得しています。 本業の仕事に支障は出ていないと私自身は思っています。 この場合、就業という言葉の意味は就業規則に書かれていませんので、厚生労働省サイトに記載されている週20時間というのが基準になるのでしょうか? また、仮に就業規則の変更がなく、このまま副業を続け、懲戒解雇にされた場合、それは会社の対応は違反にならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 証拠となるメールがあるのでしたら、それを印刷等をして現社長に見せ「就労規約がある上で、【副業をする許可の取り決め】を得ています。この【取り決め】を取り消す法的な証明を出していただけませんか?」と説明を求めるのが良いですね。 【前社長との取り決めとはいえ、会社組織との取り決め】なので、正式な取り決めです。 この為に、交代した社長の一存だけでは取り決めを反故には出来ません。 反故にするのでしたら応分の代償を支払うか、取り決めそのものが無効となる証明をするのは会社側の責任となります。 ただ一方で、これだけの実績があり、【職務経歴書にしっかり書ける場合】は、これを機会に【転職活動を始めるのも一つの選択肢】です。 恐らく、この問題をクリア出来ても新社長の【ケチが付いた職員】という色眼鏡が変わることはないでしょう。 そうなると無理を押してまで続けるよりも、【自分を高く買ってくれる同業他社】に移る方が、様々な意味で有利になる可能性があります。 この場合は副業を認めない会社が悪いというよりも、【常識が通じないダメな雇用主】と縁を切り、飛躍を目指すのは建設的な立ち回りということです。 ですので新社長と交渉をするにしても、潮時として転職活動によるヘッドハント先を探しに行くのがベターな立ち回りだという結論になります。

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