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高校生です。 「給与所得控除」って何ですか?給料が減るってことですか?これって、アルバイトなら年に103万円までしか稼…

高校生です。 「給与所得控除」って何ですか?給料が減るってことですか?これって、アルバイトなら年に103万円までしか稼いではいけない理由に関わってます?

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  • 税金の計算は、収入に対してではなく利益に対して計算されます。 例えば物を販売する場合、40円で仕入れたのを100円で売った場合、100円は売り上げ、経費が40円、利益が60円ですよね。税金は売り上げの100円にではなく、利益の60円に対して計算が行われます。 会社に雇用されている人を給与所得者と言いますが、給与所得者の場合は経費というのはありません。会社が必要な物を用意してくれるからです。 でもそうなると、経費がないので収入に対して税金がかかってしまうことになる。それだと不公平になるので、給与所得に対しては経費の代わりに給与所得控除と言うのを用意し、それを収入から引いた部分を利益としましょう、と言うルールになっています。 この給与所得控除が経費の代わりで、年収に応じて控除額が変わってきます。控除額は最低でも55万あり、年収が増えるとこの控除額も増えていきます。 アルバイトで103万と言われているのは、扶養の条件に関係します。 扶養のの条件というのは、合計所得48万以下と言うことになっています。 合計所得というのは、いろいろな所得の合計です。所得というのは収入方法によって11に分かれています。アルバイトや正社員など給与所得者の収入は給与所得、個人事業主なら事業所得などです。 いくつもの仕事をしている人はそれぞれの所得の合計が合計所得。アルバイトしかしてない人なら給与所得がそのまま合計所得になります。 給与所得の場合、最初に書いたように年収から給与所得控除を引いたのが給与所得になります。 給与所得控除は最低でも55万あると説明しましたよね。年収103万の人は55万引くと所得は48万になります。つまり、年収103万までなら合計所得が48万以下になるので扶養の条件を満たすことができる、というわけです。 でも所得と言われてもピンとこないので、年収103万円とわかりやすく書いているのです。 わかりましたか? ちなみに103万までしか働いちゃダメという法律はありません。いくらでも稼いで良いです。その代わりに103万円超えると扶養の対象にならないから親の税金が上がるというだけです。

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  • 給与から給与所得控除をマイナスする事によって課税所得が減る事になります。給与所得控除は給与の額によってその金額が決まっています。 年収103万以下は一律55万円です。 103万ー(給与所得控除55万+基礎控除48万)=課税所得0 これによって年収103万以下は所得税が0になります。 なお住民税の給与所得控除及び基礎控除額はまた別の金額になるのと住民税は自治体によって93万~から課税されます(18歳以上)

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