以下のページが参考になるでしょう >宅建士登録には、有効期限はありません。一度登録されると、死亡、欠格要件該当、監督処分、申出等により消除されない限り重ねて登録する必要はありません。 宅建士登録された後、実際に宅建士として業務(重要事項説明、「専任の宅建士」への就任など)をするには、別途宅建士証(5年間有効、更新制)の交付申請手続きが必要になります。 試験合格から1年を経過する日のおおむね1か月前以降に宅建士登録申請をする場合、登録手続き中に試験合格から1年を経過することがありますのでご注意ください。試験合格から1年を経過した日以降に宅建士証交付申請をする場合,宅建士証の交付に当たり法定講習の受講が必要となります。 https://tinyurl.com/24ryf9zu
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