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父の扶養に入っている学生です。 アルバイト代が3ヶ月連続で10万を超えると 年間で103万超えるとみなされ、父の…

父の扶養に入っている学生です。 アルバイト代が3ヶ月連続で10万を超えると 年間で103万超えるとみなされ、父の会社に通知がいき、扶養からも外されたと聞いたのですが本当でしょうか。それとも連続で超えてもその後調整して103万以下に抑えられれば大丈夫なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何の扶養かを、親の会社に確認する事です。 扶養には2種類あります。 税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。

  • 税の扶養は 年103万だけ。月額は関係ないです。 社保の扶養は月10万8333円 これを連続もしくは 平均で超えてはだめです 親に確認しておくとよいです

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