教えて!しごとの先生
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業務委託家庭教師のアルバイトについての質問です。

業務委託家庭教師のアルバイトについての質問です。自分はある事務局と業務委託契約を結び、そこで紹介された家庭へ家庭教師に行くアルバイトをしています。毎週同じ家庭に行くのですが、大学2年から忙しくなり日程が合わなくなってしまい、振替制度も事務局を通してだとめんどくさいらしく、依頼されたご家庭から、私との契約を解除して私も事務局との契約を解除し、その後個別家庭教師としてその家庭で働いてほしいと提案されました。 美味しい話しすぎて自分はすぐはいと返事をしてしまいましたが、親からやめろと言われふと我にかえると確かによくない気がしてきました。そもそも事務局のおかげで知り合えているわけで、事務局に訴えられたら終わりですよね?これって法律違反ですかね、、?契約書を再度見ると契約期間中に事務局含めたグループLINEではなく、個別LINEのやりとりをするのは禁止と書かれていますが、契約解除後も適用されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 厳密に言えば民法上の不法行為に当たります 刑法上の不法行為ではなく、警察や刑事罰の対象にはなりません ただ契約違反という不法行為であり、民事訴訟されたら確実に負けます 民事訴訟された時点でふつうは代理人を雇わざるを得ませんので、その費用は最低で3桁、100万はかかります 賠償請求される額もほぼ同額程度でしょう 「振替制度も事務局を通してだとめんどくさいらしく」 これはまず嘘で、ただの口実でしょう 指導日時の変更は会社は関係ないはずですし、関係あるとしても、契約者が「めんどうくさいから契約解除」を考えるようなお粗末な制度設計をするなど考えられません 指導日時の変更は会社は家庭にフリーハンドを与えているはずです 家庭と家庭教師との指導関係、あるいは会社との契約が切れた時点で、家庭教師は全ての個人情報を消去することが、契約事項に含まれているはずです LINE云々はそれに含まれます 契約解除後は相手の連絡先を知っているあるいは消していない時点で即契約事項違反です

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    知恵袋ユーザーさん

  • 法律違反ではありません。 でもたぶん契約違反です。 法律というのは国が決めた必要最低限の社会の決まりです。 でも個別の物事や人によって必要な決まりは大きく変わるので、そういう決まりを当事者同士で決めるのが契約です。 質問者さんもその事務局と業務委託契約という個別の決まりを当事者同士で決めています。 質問者さんと依頼先のご家庭がやろうとしていることをやると事務局は損をするに決まっているので、普通は契約でそうした行為は禁止されているはずです。 禁止されている決まりを破ったら、事務局は決まりを破った損害賠償を質問者さんに求めることが出来ます。

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