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覚せい剤や大麻で逮捕の権限

覚せい剤や大麻で逮捕の権限覚せい剤や大麻などを所持している人を逮捕できる権限があるのは、どのような職業の人ですか? 警察官、麻薬取締官以外にもいますか?

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回答(3件)

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    ある人を覚せい剤や大麻所持の現行犯で逮捕するには、その人が持っている結晶体なり、植物片なりを覚せい剤や大麻であると、その場で鑑定できることが要件になります。 通常、覚せい剤の現場鑑定では「シモン試薬」、大麻では「デュケノア試薬」が使われます。実際に捜査員が持っている試薬キットには「覚せい剤試薬」「大麻試薬」と印刷されておりますが。 現場の試験で「シモン試薬」では青色~濃青色、「デュケノア試薬」では青紫色を呈したときに、その物質は覚せい剤、大麻であると判定されて所持していた人は現行犯逮捕となります。 しかしながら、これらは簡易鑑定に過ぎないので、押収物は通常は各都道府県の科学警察研究所の本鑑定に回されます。本鑑定の結果を受けて、正式に起訴の運びとなります。 というわけで、薬物犯罪に限っていえば、刑事訴訟法の一般人による逮捕「常人(じょうにん)逮捕」は現実的にはまず不可能といってよいでしょう。 刑事訴訟法の規定で逮捕権があるのは、一般司法警察職員(警察官)と特別司法警察職員の2者です。 特別司法警察職員には入国審査官、税関職員、海上保安官、法務省矯正職員、自衛隊警務官などいろいろな職種があるのですが、各種鑑定試薬を装備しているのは警察と厚労省麻薬取締部だけなので、実際の捜査では特別司法警察職員は各都道府県警に連絡して、現場で簡易検定を行ってもらい、被疑者を警察に逮捕・勾留してもらった後、共同で捜査に当たるという形を取ります。 もう一度、回答をまとめます。 すべての人には、覚せい剤、大麻所持の被疑者の逮捕権があります。 しかし現実には、一般人や、麻薬取締官を除く特別司法警察職員は鑑定試薬を持っていないので、実際に逮捕できるのは警察官、麻薬取締官だけです。

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