教えて!しごとの先生
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社労士試験について。 社労士試験の期間について。 例えば、年次有給休暇管理簿の保存期間って5年間(当分の間3年間)っ…

社労士試験について。 社労士試験の期間について。 例えば、年次有給休暇管理簿の保存期間って5年間(当分の間3年間)ってテキストに載っていますけど、どっちを覚えたらいいんですか?3年間でとりあえずいいんでしょうか?

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回答(2件)

  • 5年間(当分の間3年間)と載っているのなら、そのまま、5年間(当分の間3年間)って覚えます。 どちらかではありません。どちらもです。

    2人が参考になると回答しました

  • 社労士試験では、法律の最新の内容が出題されます。現在、年次有給休暇管理簿の保存期間は「当分の間3年間」ですが、これは一時的な措置で、本来の保存期間は「5年間」です。したがって、両方を覚えておくことをおすすめします。法改正等で変更がある場合は、最新の情報を確認するようにしましょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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