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社会福祉士、精神保健福祉士の実務経験なんですが、介護福祉士で使った経験は使えないと試験センターに言われました。

社会福祉士、精神保健福祉士の実務経験なんですが、介護福祉士で使った経験は使えないと試験センターに言われました。あんまりよく分かりませんでした、障害福祉サービスで働いていますが、介護も相談援助も両方してます。

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回答(5件)

  • 実務経験(相談援助業務)が認められる施設が決まっています。 職場(施設)が該当していれば認められます。 https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11.html

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    1人が参考になると回答しました

  • 例えばですけど。2023年の1年間働いてるとしたら実務経験は介護でだしたら、介護の専任職員としてみなされます。 なので、もう一年別に社会福祉士=相談職として働いな実務経験が必要 精神もなら、また精神で認められる実務経験が一年分必要みたいな感じです。 考え方として、職場の名称とか試験センターの名称はありますが、実務経験で認められる業務にメインで従事していたものを実務経験者として認める感じです。 両方やってますって言っちゃうと、本来的には介護も50%しか実務してないの?ってなって認められなくなる恐れがあります。 複数年やってるなら、例えば2020年は介護業務、2021年は社会福祉の相談員、2022年は精神障害の相談をメインで受ける相談員みたいに、実務経験も切り分ける必要があります。 もっと経験が長ければ、それっぽく適当に証明書を出せる総務?とかに上手く書いてもらうのがいいと思います。

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  • 相談援助が種とした業務なら職場の証明をもらい 一般養成校に相談 養成校が試験機関に照会 しての判断ではないでしょうか。 介護が主とした実務経験で資格取得をしたなら相違した申請になると思います。

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