回答終了
社会福祉士、精神保健福祉士の実務経験なんですが、介護福祉士で使った経験は使えないと試験センターに言われました。あんまりよく分かりませんでした、障害福祉サービスで働いていますが、介護も相談援助も両方してます。
161閲覧
介護士兼生活支援員みたいな感じは使えませんよ。 使ってない日数を加算しますから。
実務経験(相談援助業務)が認められる施設が決まっています。 職場(施設)が該当していれば認められます。 https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11.html
なるほど:1
例えばですけど。2023年の1年間働いてるとしたら実務経験は介護でだしたら、介護の専任職員としてみなされます。 なので、もう一年別に社会福祉士=相談職として働いな実務経験が必要 精神もなら、また精神で認められる実務経験が一年分必要みたいな感じです。 考え方として、職場の名称とか試験センターの名称はありますが、実務経験で認められる業務にメインで従事していたものを実務経験者として認める感じです。 両方やってますって言っちゃうと、本来的には介護も50%しか実務してないの?ってなって認められなくなる恐れがあります。 複数年やってるなら、例えば2020年は介護業務、2021年は社会福祉の相談員、2022年は精神障害の相談をメインで受ける相談員みたいに、実務経験も切り分ける必要があります。 もっと経験が長ければ、それっぽく適当に証明書を出せる総務?とかに上手く書いてもらうのがいいと思います。
< 質問に関する求人 >
社会福祉士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る