解決済み
失業手当についてお聞きしたいです。昨年より認定を受け失業保険を受給しており今月迎える認定日が最後となります。再就職は5月からで今採用不採用の結果を待っている段階です。少しでも来月以降の足しになればいいなというのも再就職前に仕事への感覚を取り戻そうと単発の仕事を入れようと考えました。 例えばですが 最終認定日が4月11日で今回の支給される最後の手当としては支給日数の残日数が23日と記載あるので23日分と思っております。 そこで前回の認定日から23日後で所定の支給日数を満了するのが4月5日なのですが4月6日から最終認定日の4月11日までの期間にも単発の仕事を入れたい場合は本来支給されるはずだった23日分の失業手当から引かれたり先送り等の影響はありますでしょうか。 単発の仕事を入れたいと考えた際にハローワークに電話で問い合わせをし、上記のスケジュールであれば6日以降の仕事は申告書に記載し申告をしてもらう必要はあるが支給額には影響せずいつも通りに支給できると言われたため単発の仕事を入れることを決めました。そのため既に支給満了日以降、最終認定日前日までの5日間全て4時間以上で基本手当日額を超える単発の仕事を入れました。 ですが本日ハローワークに別件で伺い同様の内容をお伝えしたところその方からは23日分支給出来るか分からないと言われました。 職員お二方からの説明に相違があるのですが実際のところは支給日満了以降でも認定日前に単発にて仕事をすると差し引きや先送りの対象になるのでしょうか。 説明下手なもので長くなり申し訳ありませんがお詳しい方おりましたらご教示頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
87閲覧
前回の認定日から23日後で所定の支給日数を満了するのが4月5日という計算が合っているか、否かで結果が変わってくるかと思います。 最初に問合せた方には支給終了後に働いた場合、金額に差が出るかといった問い合わせで、後の方の時は日数を詳しく説明したのではないでしょか? 例えばですが、23日以内に働いていたり、就職活動をしていなければ、満了日が伸びるため、支給に関わってくる可能性があると言えるかと思います。 しかし、そういった事がないのなら、特に問題無いでしょう。 結局、認定日に認定状況に問題があれば、先送りになるため、4月5日で受給終了になるとは言い切れないため、「差し引きや先送りの可能性はある」と言いたいのだと思います。 確実に給付が4月5日で終わるのであれば、その後に働くのは本人の自由でしかありません。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る