教えて!しごとの先生
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昨日アルバイトをクビになったんですが解雇予告手当を請求しようとした所、支払わないから今月いっぱい出勤してと言われました。…

昨日アルバイトをクビになったんですが解雇予告手当を請求しようとした所、支払わないから今月いっぱい出勤してと言われました。非常に行きずらいのですが行かなくても1ヶ月分の給料は出ますか?又、「本日でクビとさせていただきます。」と言っといて後からやっぱり今月いっぱい出勤してというのはアリなんですか?

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回答(2件)

  • 労働基準法では、解雇予告をする場合、30日前に通知するか、または30日分の賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、即日解雇された場合でも、解雇予告手当として1ヶ月分の給料を請求することが可能です。ただし、出勤を求められた場合、出勤しないと給料は出ません。また、「本日でクビ」と言った後に「今月いっぱい出勤して」と言うのは、一度解雇の意思表示をした後に撤回することは原則として不可能です。労働問題については専門家に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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