4時間以上の就労になりますと、どちらにせよその日の分は不支給になりますので金額は気にする必要がありません。 ちなみに、4時間以上の無償ボランティアでも同様に不支給になります。 もし聞かれた場合でも金額(報酬)の決まり方などを説明の上で、いくらになるか解らない旨伝えれば問題ないです。 4時間未満の場合は金額も問題になりますが、「いつ、どれほど働いた時の報酬なのか」を明確にしておく必要がありますので、金額がわからなくとも、働いたことと、労働時間は申告の必要があります。
はい、就労した場合はその事実と収入をハローワークに報告する必要があります。報告しないと不正受給となり、罰則が適用される可能性があります。また、まだいくら貰えるかわからない場合でも、その旨を伝えるべきです。その後、具体的な金額が決まったら改めて報告することになるでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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