教えて!しごとの先生
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アルバイトの所得税について支給額が78000円ほどだったのですが、2400円所得税取られました 流石に高すぎませんか?…

アルバイトの所得税について支給額が78000円ほどだったのですが、2400円所得税取られました 流石に高すぎませんか? これは年末の確定申告で返ってくるのでしょうか?また途中でやめると返ってこなかったりしますか?

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回答(4件)

  • 引かれた所得税は、1年間あまり稼ぎがなければ帰ってきます。 年末調整をしてくれるバイト先なら年末調整で、 してくれないなら自分で確定申告で。 この所得税の納付先は国なので(バイト先が代わりに預かって国に納めている)戻って来るかどうかは年間の稼ぎ次第です。

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  • 勤務先に扶養控除申告書を提出していないため 乙蘭の所得税が天引きされています。 1.1~12.31にお給料支給額総額 と 控除額により所得税納税額は計算しますが 乙蘭であれば 翌年確定申告を行うことで 所得税の過不足は調整される制度となっています。

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  • バイト先に源泉徴収義務があり、国税に示された額に従っただけ 年末調整や確認申告をすれば、収入などによって還付があるかも、、、

  • 扶養控除等申告書をバイト先に提出していないので、 78,000円×3.063%≒2,400円 乙欄という高い税率での所得税となっています。 年末は、確定申告でなく、年末調整です。 年の途中で退職だと、年末調整はしないので、ご自身で翌年確定申告です。

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