教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

大学生です。親の扶養に入っているのですがお小遣い稼ぎの為にUVER配達をしようと考えています。調べてみたら 「配達員の収…

大学生です。親の扶養に入っているのですがお小遣い稼ぎの為にUVER配達をしようと考えています。調べてみたら 「配達員の収入は給与ではないため、所得が48万円を超えると外れてしまいます」と書かれていました。 自分は今1つアルバイトをしていてこのアルバイトの収入で年102万ほど稼いでしまっているのでUVER配達してしまうと扶養が外れてしまうということですか? それともUVER配達の収入で48万までなら扶養内で稼げるということなのでしようか

続きを読む

37閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 違います。 給与が102万円なら所得金額は47万円(=103-55)ですから、 UVERで稼げるのはあと1万円です。 なお、 給与のアルバイトを55万円以下にすれば、UVERで48万円稼げます。

    続きを読む
  • 親が扶養控除を使える条件は、所得48万円以下。 給与収入だけなら年103万円以下と言う条件。 ウーバーの業務委託を含むなら所得48万円以下で、給与収入だけの年103万円以下という条件が消える。 個人の数字です。 バイト収入、ウーバーの収入なんて分けるわけは無いです。 ウーバーの収入から48万円は引くのは二重になるのであり得ない。 給与所得側で48万円を使ってるよ。 48万円は基礎控除で1人で1回だけ。 扶養から外れるというのではなく、親が扶養控除が使えなくなると言うのです。 質問者の事ではなく、親の事なのです。 親が103万円を要求してるだけで、法律で禁じてるのでは無いです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

小遣い稼ぎ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

配達(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる