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大学生です。親の扶養に入っているのですがお小遣い稼ぎの為にUVER配達をしようと考えています。調べてみたら 「配達員の収入は給与ではないため、所得が48万円を超えると外れてしまいます」と書かれていました。 自分は今1つアルバイトをしていてこのアルバイトの収入で年102万ほど稼いでしまっているのでUVER配達してしまうと扶養が外れてしまうということですか? それともUVER配達の収入で48万までなら扶養内で稼げるということなのでしようか
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違います。 給与が102万円なら所得金額は47万円(=103-55)ですから、 UVERで稼げるのはあと1万円です。 なお、 給与のアルバイトを55万円以下にすれば、UVERで48万円稼げます。
親が扶養控除を使える条件は、所得48万円以下。 給与収入だけなら年103万円以下と言う条件。 ウーバーの業務委託を含むなら所得48万円以下で、給与収入だけの年103万円以下という条件が消える。 個人の数字です。 バイト収入、ウーバーの収入なんて分けるわけは無いです。 ウーバーの収入から48万円は引くのは二重になるのであり得ない。 給与所得側で48万円を使ってるよ。 48万円は基礎控除で1人で1回だけ。 扶養から外れるというのではなく、親が扶養控除が使えなくなると言うのです。 質問者の事ではなく、親の事なのです。 親が103万円を要求してるだけで、法律で禁じてるのでは無いです。
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