後期高齢者医療制度の被保険者の資格取得の届出については、高齢者医療確保法施行規則10条に「75歳に達したため、被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、所定の事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。」等と規定されており、14日以内とされています。 ただし、同施行規則28条で、「後期高齢者医療広域連合は、第10条(資格取得の届出)等の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。」としており、75歳に達したことにより被保険者の資格を取得したときは、(被保険者証が自動的に送付され)資格取得届の提出は必要ありません。
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