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消防設備士の勉強してます。 共同防火管理(法第8条の2)のとこで~ 準地下街は防火管理者が不要なのに、共同に…

消防設備士の勉強してます。 共同防火管理(法第8条の2)のとこで~ 準地下街は防火管理者が不要なのに、共同になると必要みたいな…ナゼ? 地下街は消防長か消防署長が指定したものは共同防火管理が必要と…指定しなくてもケッキョク防火管理者は必要なんですよね? もしかして、高層建築物や特定用途部分の~ヤツで、合わせて準地下街や地下街だと変わってくる…なのでしょうか? 見ている参考書が悪いのかな… ワカリズライですが宜しくお願いします。

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    「地下街」(16の2)項・・・地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものとその地下道を合わせたもの。 「準地下街」(16の3)項・・・建築物の地階(地下街の各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの。 準地下街を消防法第8条の対象から外しているのは、準地下街を構成している大部分が建築物の地階であることから、各建築物はその大きさによって消防法第8条の対象として防火管理が行われます。だから消防法第8条から外されています。その後平成19年に消防法施行令が改正されて、(16の3)項にあってもその中に6項ロ(主に入居を伴う社会福祉施設)が存するもので収容人員が10人以上のものも防火管理者が必要になりました。 防火対象物の取り扱いとしては、1項~16項に掲げる用途に供される建築物とその他の部分が、準地下街に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその他の部分は、(16の3)項に掲げる防火対象物である他、1項~16項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるとみなされます。

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