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所得税の確定申告について アルバイト掛け持ちしてます。1つ(以下A)は年末調整済みで、もう1つ(以下B)は確定申告しな…

所得税の確定申告について アルバイト掛け持ちしてます。1つ(以下A)は年末調整済みで、もう1つ(以下B)は確定申告しなければなりません。Aでは所得税とられてないのですが、Bでは所得税がとられてます。 今まで一度も年間103万円を超えたことないです。また、昨年はBで20万の収入を超えましたが、今年はBからの給与は20万円未満です。 今年から所得税が引かれてたので、今まで不要だった確定申告で還付請求しようと思っているのですが、もし仮に確定申告しなければ処罰対象になりますか? よく、掛け持ちしていても合わせて年103万円以下なら確定申告しなくていいというのを見かけるのですが、私の場合はしなければいけませんか? そもそもなぜ103万円未満なのに所得税が引かれているのかもよくわからないので、教えていただきたいです。 あと、確定申告には納税と還付があるというのを知ったのですが、還付は3月15日までにやらなければいけないわけではないんですかね? ということは、「今まで余分に払った所得税分を返されなくてもよければ確定申告しなくてもいい」ということですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1つの会社で103万円未満なのに所得税が引かれませんが、 複数の会社で給与をもらっている場合、 合計で103万円未満かどうかは、本人しかわかりませんので、 確定申告して天引きされた所得税の還付を求めるのです。 ただし、還付申告は義務ではなく、権利なのです。 権利は放棄できるので、確定申告しなくても構いません。

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