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保助看法の看護師、保健師の定義の「厚生労働大臣の免許」という日本語が腑に落ちません。元々「厚生労働省の免許」という文の主語が改正されて今の形になっていますが「大臣の免許」に違和感です。なぜ「管轄する」「交付する」という動詞がなく意味が通っているのでしょうか。
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行政法学上は、処分権者は、厚労省ではなく厚生労働大臣になります
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