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【福利厚生と、同一労働同一賃金】 正社員と、嘱託社員・契約社員の間では、福利厚生は差別してもOKですか? 原則、…

【福利厚生と、同一労働同一賃金】 正社員と、嘱託社員・契約社員の間では、福利厚生は差別してもOKですか? 原則、正社員限定の福利厚生とするのは、合法的ですか? 最近の判例は?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正社員と嘱託社員・契約社員の間で福利厚生に差をつけることは、一般的には合法的です。しかし、同一労働同一賃金の原則に基づき、同じ仕事をしているのに待遇に差がある場合は問題となることもあります。最近の判例では、同じ業務を行っている非正規社員と正社員の間で、賃金や待遇に無理な差があると判断された場合、差別とみなされることがあります。ただし、具体的な判断は業務内容や労働時間、労働条件などの総合的な要素に基づくため、一概には言えません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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