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失業保険のアルバイトについて質問です。現在失業保険の2ヶ月間の給付制限期間中なのですが、アルバイトをする場合、週20時間未満でかつ1日4時間以上働くと先送りになるが減額はされないため効率がいいことまでは分かっているのですが、給付制限中も週20時間未満、1日4時間以上でなければならないのでしょうか? タイミーという派遣アプリで働きたいと考えているのですが、1日作業が4時間以上の求人があまり無いので知恵袋にて質問します。
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間違えていますよ。 1日の労働時間が4時間以上になると、その日分の失業保険は先送りとなります。 1週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上の雇用が見込まれる 場合も給付が出来なくなります。
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