回答終了
消防設備士乙6の問題で、詳しく分かる方いらっしゃいますか?従前の規定に適応されない消防設備、令9条の適用を受ける事が出来ない消防設備は、それぞれ覚えたものの、どうなればダメなのか設備を置いたらどうなるのかが、全く分かりません 教えて下さいませ
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設置してはいけないのではなくて、用途別に判断するが免除しないという事では。 例えば、隣の用途が火事なのにこちらの用途は知らんぷりではおかしいでしょう。 用途関わり無く、皆に知らせる必要があるという事では。 ご質問の、趣旨と違っていたら削除します。
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